HOMELv009 自筆証書遺言書保管制度において、遺言書が保管される場所はどこか。 2026年5月27日 2020年開始の制度により、自筆証書遺言は法務局(遺言書保管所)で保管することができる。 被相続人に対して無償で療養看護に努めた相続人が主張できるのは何か。 電子記録債権を記録・管理する機関を何というか。