抵当不動産の第三取得者が、抵当権の実行を免れるために代価を支払って抵当権を消滅させる制度を何というか。

抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自ら評価額を提供して抵当権の消滅を請求する制度(旧滌除)。