共同相続人間で遺産分割協議が成立した後に、新たに多額の遺産(預金)が発見された場合、既になされた分割協議の効力はどうなるか。

原則として既になされた協議は有効であり、新たに発見された遺産についてのみ追加で分割協議を行うのが一般的である。