非居住無制限納税義務者に該当し、国内外すべての財産に相続税が課される要件として、被相続人と相続人が共に10年超海外に居住している場合、国籍要件はどう関わるか。

被相続人と相続人の双方が相続開始前10年超日本に住所がなく、かつ日本国籍を有していない(または10年超有していない)場合、国内財産のみが課税対象(制限納税義務)となる。