HOMELv006 相続税の計算において、配偶者の税額軽減の特例を受けた場合、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分または何億円までが非課税となるか。 2026年5月27日 配偶者の税額軽減では、法定相続分以下または1億6000万円以下のいずれか多い金額までは相続税がかからない。 被相続人に子がおらず、直系尊属も既に死亡している場合、法定相続人となるのは配偶者と誰か。 NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式等を相続した場合、相続人のNISA口座に移管することはできるか。