遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であるが、この「子」の年齢要件(障害等級1・2級を除く)はいくつか。

遺族基礎年金の対象となる「子」は、原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を指す。