HOMELv021 遺言書において、遺産の分割方法を指定したり、指定を第三者に委託したりすることはできるか。 2026年5月27日 被相続人は、遺言により遺産の分割方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。 固定資産税の課税標準となる「固定資産税評価額」を決定している機関はどこか。 相続税の納税義務者は、原則として誰か。