相続登記の義務化(2024年4月1日施行)において、過去に相続した不動産(未登記)についても義務化の対象となるか。

施行日前に相続した不動産であっても、施行日から3年以内(または取得を知った日から3年以内のいずれか遅い日)に登記する義務が生じる。