法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きは必要か。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、偽造変造の恐れがないため、家庭裁判所での検認手続きは不要とされている。