相次相続控除において、前回の相続から今回の相続までの期間が長くなるほど、控除額はどうなるか。

相次相続控除額は、経過年数1年につき10%ずつ減額される計算式(10-経過年数/10)となっており、期間が長いほど控除額は減る。