贈与税額控除において、贈与税額を相続税額から控除できるのは、相続開始前何年以内の贈与か(令和6年以降の段階的延長を考慮しない旧ルール基準)。

従来の制度(および経過措置期間外)では相続開始前3年以内の暦年贈与財産が加算・控除対象だが、令和6年以降順次7年に延長される。