HOMELv012 相続人の一人が生前に被相続人から事業資金として多額の贈与を受けていた場合、これを何というか。 2026年5月27日 遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を「特別受益」といい、相続分の前渡しとみなされる。 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例で、省エネ等住宅の場合の非課税限度額(2024-2026)は。 死亡保険金の受取人が指定されていない場合、約款規定がなければ誰が受け取るか。