相続税の計算において、配偶者の税額軽減の適用を受けるために、遺産分割はいつまでに完了している必要があるか。

配偶者の税額軽減を受けるには、原則として申告期限までに遺産分割が確定している必要がある(未分割の場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、分割後に更正の請求を行う)。