中小法人等が計上できる貸倒引当金の繰入限度額の計算方法として、認められているものはどれか。

資本金1億円以下の中小法人等は、一括評価金銭債権について法定繰入率または過去3年間の貸倒実績率のいずれかを選択して貸倒引当金を計上できる。