緊急時等に作成される「危急時遺言(一般危急時遺言)」の有効期限は、遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった時から何ヶ月か。

危急時遺言は、遺言者が回復して普通の方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月生存したときは無効となる。