法人が支出した交際費等のうち、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行の費用は、交際費等に含まれるか。

従業員全体の慰安のための行事費用は、通常要する費用であれば福利厚生費として損金算入され、交際費等には含まれない。