不動産所得の必要経費として、青色申告者が配偶者以外の親族(生計一)に支払った給与は認められるか。

青色事業専従者給与の特例を除き、生計を一にする親族への給与は原則として必要経費に算入できない(事業専従者控除は白色の制度)。