HOMELv006 配偶者に対する相続税額の軽減措置において、配偶者が取得した遺産額が法定相続分以下、または何億円以下であれば相続税はかからないか。 2026年5月27日2026年5月28日 法定相続分以下または1億6000万円以下であれば、配偶者に相続税はかからない。 上場株式等の配当所得について申告不要制度を選択した場合、源泉徴収された住民税はどうなるか。 扶養控除において、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者を何というか。