HOMELv006 中小法人(資本金1億円以下等)の交際費課税の特例で、損金算入できる定額控除限度額は年いくらか。 2026年5月27日2026年5月28日 年800万円までの交際費等を全額損金算入できる定額控除限度額がある。 国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合、適用される所得控除はどれか。 専従者給与を必要経費に算入できるのは、どの申告制度を利用している場合か。