「小規模宅地等の特例」において、被相続人の居住用宅地(特定居住用宅地等)を配偶者が取得した場合、330㎡まで評価額を何%減額できるか。

特定居住用宅地等の要件を満たす場合、330㎡までの部分について評価額を80%減額することができる。