相続放棄をする場合、相続の開始を知った時から原則として何ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないか。

相続放棄および限定承認の申述期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内である。