金融商品取引法において、顧客への勧誘時に「絶対に儲かる」といった断定的な判断を提供して勧誘する行為はどれに該当するか。

不確実な事項について断定的な判断を提供し、確実であると誤認させる勧誘は「断定的判断の提供」として禁止されている。