夫が死亡した際、妻が「中高齢寡婦加算」を受給できるのは、遺族厚生年金受給権取得時に妻が何歳以上の場合か(子がいない場合)。

夫の死亡時、40歳以上65歳未満で子がいない妻(または子が18歳到達等で遺族基礎年金を失権した妻)に加算される。