「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)」を受けるために、後継者が提出しなければならない計画書はどれか。

特例措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導を受けて作成した「特例承継計画」を都道府県知事に提出する必要がある。