HOMELv018 消費者契約法において、事業者が「絶対に損はさせない」と断定的判断を提供して契約させた場合、消費者はその契約をどうすることができるか。 2026年5月28日 誤認を招く勧誘(不実告知、断定的判断の提供など)による契約は、後から「取り消す」ことができる。 消費者物価指数(CPI)のうち、「生鮮食品を除く総合」指数のことを通称何と呼ぶか。 中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間合計いくらまで全額損金算入できる特例があるか。