インサイダー取引規制において、未公表の重要事実を知った場合、その事実が公表されるまで売買してはならないが、「公表」とみなされるのは「2以上の報道機関に公開してから何時間経過」した時か。

以前は12時間ルールがあったが、現在はTDnet(適時開示情報伝達システム)で公衆縦覧された時点で公表とみなされる(報道機関への公開の場合は12時間)。