金融商品販売法において、金融機関が重要事項の説明義務を怠り、顧客に元本欠損等の損害が生じた場合、損害額はどのように推定されるか。

立証負担を軽減するため、法律上「元本欠損額=損害額」と推定する規定が置かれている。