「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を適用した場合、配偶者が相続した遺産のうち、いくらまで相続税が非課税となるか。

配偶者は、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税がかからない仕組みとなっている。