建築基準法において、道路内に建築してはならないという原則(第44条)の例外として、特定行政庁が許可すれば建築できるものとして、一般に認められにくいものはどれか。

公益上必要な建築物(公衆便所、派出所など)や、特定行政庁が認めた公共用歩廊などは例外許可の対象となるが、私的な物置は認められない。