発注者が受注者に対して、工事の変更を指示できる権限を持つ場合、それによって工期や請負代金の変更が必要になった時の扱いとして正しいものはどれか。

設計変更等により工期や請負代金の変更が必要な場合は、発注者と受注者が協議して定めるのが約款上の規定である。