HOMELv009 監理技術者を配置しなければならない工事は、発注者から直接請け負った特定建設業の許可が必要な工事で、下請契約の請負代金の総額がいくら以上の場合か(令和5年政令改正後基準)。 2026年3月3日 (令和5年1月改正)特定建設業の許可及び監理技術者の設置が必要な下請代金総額の下限は4,500万円(建築一式は7,000万円)である。 事業者が労働災害防止計画を作成する際、その計画期間は通常何年か。 盛土の施工管理において、RI計器(ラジオアイソトープ)を用いて迅速に測定できる項目はどれか。