労働安全衛生法に基づき、高さ2m以上の場所で作業を行う際に、作業床が設けられない場合に労働者が使用しなければならない用具の名称はどれか。

以前は「安全帯」と呼ばれていたが、現在は国際基準に合わせ「墜落制止用器具(フルハーネス型など)」と呼称される。