HOMELv027 「景品表示法」における「二重価格表示」で、比較対象として認められないものは。 2026年5月31日 根拠のない高い価格を比較対象として安さを強調することは、有利誤認にあたります。 機能性表示食品のパッケージに必ず記載しなければならない「食生活」に関する定型文は。 「製造所固有記号」を使用した際、一括表示欄に併記が必要な情報はどれか。