学校教育法施行規則において、養護教諭が作成・保存すべき表簿として規定されていないものはどれか。

学校教育法施行規則第28条に規定される表簿には学校日誌、指導要録、健康診断票などがあるが、「保健室利用日誌」は法的な作成義務規定そのものはない(実務上は作成する)。