第一種製造者が事業を廃止したとき、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、同時に返納しなければならないものはどれか。

許可を受けていた事業を廃止した場合、その効力を失った許可証(許可書)を返納する必要がある。