特定設備製造者として登録を受けた者が、その登録に係る特定設備を製造した場合、省略できる検査はどれか。

登録特定設備製造者が製造し、自ら検査を行って基準適合を認めた場合、第三者機関による特定設備検査の受検に代えて、自社検査での合格が可能となる(検査自体がなくなるわけではないが、国の検査が省略される)。