高圧ガス保安法に基づき、第一種製造者が「危害予防規程」を制定し届け出なければならない時期はいつか。

危害予防規程は、製造施設の使用開始前ではなく、事後届出等の規定ではなく、原則として「制定後遅滞なく」届け出る必要がある(ただし、実務上は製造開始前に整備・届出が求められる運用が一般的だが、条文上は制定・変更後の届出)。