高圧ガス保安法において、都道府県知事等は、災害の発生防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対して何を命ずることができるか。

法第38条等に基づき、保安上危険であると認められる場合、施設の修理、改造、移転、使用の一時停止などを命ずることができる。