「特別試験研究用」として許可を受けた製造施設において、試験終了後にその施設を一般の製造施設として転用する場合の手続きはどれか。

試験研究用としての特例(基準緩和等)を受けているため、一般用途に転用する場合は、通常の技術上の基準に適合することを証明し、変更許可等を受ける必要がある。