容器の「再検査」を受けるべき時期(期間)を定めた容器保安規則において、一般継目なし容器(製造後20年未満)の再検査期間はどれか。

一般の継目なし容器(圧縮ガス用など)は、製造後20年未満であれば5年ごとに再検査を受ける規定となっている。