労働基準法において、災害補償の規定に基づき、労働者が業務上の負傷により療養する場合、休業補償として給付される額は平均賃金の何%か。

労働基準法第76条により、療養のため労働できない期間について、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。