労働安全衛生法において、高さが何m以上の作業場所で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、囲いや手すりの設置が必要か。

2m以上の高所作業では、手すり等の設置が原則。困難な場合は安全帯(墜落制止用器具)の使用が必要。