建設業法において、一括下請負(丸投げ)の禁止の例外となる「共同住宅の新築工事以外」かつ「あらかじめ発注者の承諾を得た」場合の条件はどれか。

公共工事は原則例外なしに禁止だが、民間工事で書面による承諾がある場合は例外が認められる場合がある。