HOMELv025 「建築基準法」において;「非常用エレベーター」の設置が必要な建築物の高さは。 2026年3月3日 高さ31mを超える建築物には原則として設置義務がある。 「品質管理」において;「不適合報告書」を発行するタイミングは。 「空調設備」において;「ダクト」の漏風量を試験する方法は。