HOMELv005 特定の事業用資産の買換えの特例において、譲渡益の何%を課税繰り延べできるか(地域により異なるが原則)。 2026年3月5日 特定の事業用資産の買換え特例では、原則として譲渡益の80%の課税を将来に繰り延べられる。 医療費控除の対象となる金額は、支出した医療費から保険金等で補填される額を引き、さらに原則いくらを差し引いた額か。 法人税における交際費等の損金算入について、中小法人以外の法人が支出した接待飲食費の何%を損金算入できるか。