HOMELv010 セルフメディケーション税制を適用する場合、従来の医療費控除と併用することはできるか。 2026年3月5日 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用は認められない。 固定資産を同種の資産と交換した場合の「固定資産の交換の特例」で、交換差金は譲渡価額の何%以内である必要があるか。 法人税において、欠損金(赤字)を翌年以降に繰り越せる期間は最長で何年か。