HOMELv018 平成21年・22年に取得した土地を2026年に譲渡した場合に適用できる特別控除額はいくらか。 2026年3月5日 平成21年・22年に取得した土地を5年超保有して譲渡した場合、1000万円の特別控除がある。 所得税の青色申告において、現金主義による所得計算を選択できるのはどのような人か。 親族を扶養している場合の「同居老親等」とは、何歳以上の父母等を指すか。