HOMELv007 譲渡所得の計算で、取得費が不明な場合に売却価額の何%を取得費とできるか。 2026年3月5日 実際の取得費が不明な場合や実際の取得費が売却価額の5%を下回る場合は、売却価額の5%を概算取得費にできる。 建築基準法の「集団規定」が適用される場所はどこか。 抵当権の抹消登記を申請する際、申請人となるのは誰か。