宅建業者が自ら売主となる売買で、クーリング・オフの適用を判断する「事務所等」に含まれないのはどれか。

テント張りや車載式の案内所など、土地に定着していない仮設の場所は「事務所等」に該当せず、クーリング・オフが可能である。