HOMELv002 EU域外に拠点を置く企業が、EU域内の消費者のオンライン行動を追跡する場合、GDPRは適用されるか。 2026年3月5日 EU域内のデータ主体の行動を監視する活動は、地理的適用範囲(第3条2項)に含まれます。 特定のデータ主体を識別できないように、追加情報なしでは個人を特定不能にする処理を何というか。 個人データは適法、適切かつ透明性のある方法で処理されなければならないという原則はどれか。